2019年4月1日からスタートした新たな外国人材の受入れ制度です。人手不足が深刻な産業分野において「特定技能」での新たな外国人材の受入れが可能となりました。
※在留資格「特定技能」には,特定技能1号と特定技能2号の2種類があります。
・特定技能1号
特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格
・特定技能2号
特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格
特定技能1号 | 特定技能2号 | |
在留期間 | 1年、6か月又は4か月ごとの更新、通算で上限5年まで | 3年、1年又は6か月ごとの更新 |
技能水準 |
試験等で確認 (技能実習2号を修了した外国人は試験等免除) |
試験等で確認 |
日本語能力水準 |
生活や業務に必要な日本語能力を試験等で確認 (技能実習2号を修了した外国人は試験等免除) |
試験等での確認は不要 |
家族の帯同 | 基本的に認められない | 要件を満たせば可能(配偶者、子) |
受入れ機関又は 登録支援機関による支援 |
対象 | 対象外 |
登録支援機関とは、外国人材を受け入れる企業(特定技能所属機関)に代わって、支援計画を作成したり、特定技能1号の活動を安定的・円滑に行うことを支援する機関です。弊社は登録支援機関として2019年7月25日に認可がおり、登録番号「19登-001396」を取得しています。
※登録支援機関になるためには、出入国在留管理庁長官の登録を受ける必要があります。